公的研究費の取り扱いと不正防止に関する取り組みについて
公的研究費による不正行為に関する調査の体制及び手続に関する要領
平成28 年(2016 年)6月10日制定
平成29 年(2017 年)3月30日改定
【目的】
第1条
横須賀市自然・人文博物館の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく取扱要領」に基づき設置した不正調査の体制及び手続等について
定める。
【定義】
第2条
この要領における「研究活動における不正行為」とは 研究の立案、計画、実施、成果の取りまとめ(報告)の各過程でなされる次の各号に掲げる行為をいう。
ただし、故意によるものでないことが科学的かつ合理的根拠をもって明らかにされた場合及び適正な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合は、研究活動における不正行為には当たらないものとする。
- 捏造 存在しないデータ、不正な研究結果等を作成すること。
- 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
- 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。
- 研究費の不適正な使用 実態とは異なる謝金及び賃金の請求、物品購入に係る各請求、不当な旅費の請求、その他関係法令、県関係規定等に違反して研究費を使用すること。
【申立窓口とその取扱い】
第3条
研究費の不正に関する通報、告発、申立等(以下「申立」とする。)を受け付ける窓口とその取扱いは、横須賀市の「職員通報の取扱いに関する要綱」、
「公益通報者保護法に基づく外部からの通報に関する要綱」等の当市の要綱に基づく。
【匿名申立等の取扱い】
第4条(1)
前条に定めるもののほか、匿名による申立があった場合、又新聞等の報道機関や学会等の学術団体、その他機関から不正行為の疑いが指摘された場合は、
申立の内容に応じ、顕名による申立に準じた取扱いをすることができる。
第4条(2)
不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められているという申立等については、窓口はその内容を速やかに確認及び精査し、相当の理由があると
認めたときは、最高管理責任者及び統括管理責任者に報告し、被申立者に対して警告を発する。
【申立者及び被申立者の取扱い】
第5条(1)
最高管理責任者は、申立の内容及び申立者の秘密を守るため、個室での面談又は電話若しくは電子メール等を担当職員以外に見聞できないような適切な
方法を講じなければならない。
第5条(2)
最高管理責任者は、申立の内容及び申立者の秘密を守るため、個室での面談又は電話若しくは電子メール等を担当職員以外に見聞できないような適切な方法を
講じなければならない。
第5条(3)
最高管理責任者は、当該申立に係る事案が遺漏した場合は、申立者及び被申立者の了解を得た上で、当該申立に係る事案について公に説明することができる。
ただし、申立者又は被申立者の責めに帰すべき事由により遺漏したときは、この限りではない。
【不正調査会】
第6条(1)
不正調査会の調査員は、博物館運営課長、管理運営係長、自然科学担当主査、人文科学担当主査、および博物館職員以外の第三者をもって充てる。
第6条(2)
なお第三者調査員は、博物館及び告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者とする。
【調査会長】
第7条
調査会長は、前条の調査員のうち博物館運営課長をもってあてる。
【調査員以外の出席】
第8条
調査会長は、必要があると認めたときは、調査員以外の当館に属さない第三者の出席を求め意見を聴くことができる。ただし、その者は当館及び申立者、被申立者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
【調査】
第9条(1)
不正調査会は、不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度を把握するため次の各号の手順に従い不正使用の相当額について調査を実施する。
- 研究者(被申立者)及びその関係者、又は申立者からの事情聴取
- 支出に係る決議書、各種伝票、証憑の収集、分析
- 支出の相手方からの事情聴取
- 当館及び研究費配分機関の使用ルールとの整合性の調査
- 申立者及び研究者(被申立者)への調査結果の通知
- 当該調査の対象となる研究活動に対する制限に関する意見具申
- その他必要と認める事項の調査
第9条(2)
不正調査会は、調査の実施にあたり、被申立者に対して弁明の機会を与えなければならない。
【認定】
第10条
不正調査会は、不正使用の有無、内容、関与した者及びその関与の度合、不正使用の額等について調査する。
【調査中における一時的執行の停止】
第11条
不正調査会は、被告発者が所属する研究機関が必要と判断した場合、被告発者の調査対象となっている者(被申立者)に対し、調査対象制度の研究費の使用の停止を命ずることができる。
【配分機関への報告及び調査への協力等】
第12条(1)
委員長は、調査の実施に際し、調査方法、調査対象及び方法等について関係機関に報告し、又は協議しなければならい。
第12条(2)
申立の受付から210日以内に、調査の結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了していない場合は、中間報告でも可とする。
第12条(3)
調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに認定し、配分機関に報告する。
第12条(4)
配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても進捗状況報告及び調査の中間報告を提出する。
第12条(5)
当該事案にかかる資料の提出または、閲覧、現地調査には、正当な理由がある場合を除き、応じなければならい。
【不正行為の疑惑への説明責任】
第13条
不正調査会による調査において、被申立者が申立内容を否認する場合には、証拠となる資料、関係書類等を示して説明しなければならない。
【不正行為が明らかになった者の措置】
第14条(1)
最高管理責任者は、次の各号に認定された研究者に対して直ちに当該研究費の使用中止を命ずる。
- 不正行為と認定された被申立者
- 申立が悪意によるものと認定された申立者
第14条(2)
不正行為と認定されたものに対し、論文等の取り下げを行い、当該研究に係る研究費の使用の中止を命じる。また、極めて悪質な不正行為の場合は、当該研究に配分された研究費の全額を返還させることができる。
【調査結果の公表】
第15条(1)
最高管理責任者は、不正調査会において不正行為が行われたと認定した場合は、速やかに調査結果について、次の各号に掲げる事項を公表する。ただし、申立等がなされる前に取り下げられた論文等において研究活動上の不正行為があったと認定されたときは、当該研究活動上の不正行為に係る者の氏名及び所属を公表しないことができる。
- 不正行為に関与した者の氏名及び所属
- 不正行為の内容
- 公表時までに行った措置の内容
- 不正調査会調査員の職及び氏名
- 調査の方法及び手順
- その他最高管理責任者が必要と認める事項
第15条(2)
最高管理責任者は、不正行為が行われなかったと認定した場合は、原則として調査結果を公表しない。
第15条(3)
最高管理責任者は、前項の認定において、悪意に基づく申立との認定があったときは、申立者の氏名、所属及び悪意に基づく通報と認定した理由を公表する。
【不服申立】
第16条(1)
不正行為と認定された被申立者又は悪意に基づくものと認定された申立者(被申立者の不服申立てによる再調査の結果、悪意に基づく申立をしたものと認定された者を含む。以下同じ。)は、窓口を通じ、統括管理責任者に対して不服申立を行うことができる。
第16条(2)
前項の規定にかかわらず、不服申立の趣旨が不正調査会の構成等、その公平性に係るものであるときは、その理由を付して最高管理責任者に対して不服申立を行なわなければならない。
第16条(3)
最高管理責任者は、前項の不服申立があった場合は、不服申立の対象となった不正調査会調査員に代えて、他の者を調査員とすることができる。
第16条(4)
統括管理責任者は、不服申立があった場合は、不正調査会において、当該不服申立の審査を行う。
第16条(5)
不正調査会は、不服申立の趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。
第16条(6)
再調査を開始した場合は、当該事案の速やかな解決に向けて、当該申立者に、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、再調査に協力することを求める。ただし、その協力が得られないときは、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。
第16条(7)
再調査期間は、不服申立の受付から210日以内と定めるが、正当な事由により、期限までに調査が完了していない場合、延長することも可とする。
【不正行為が認められなかった場合の措置】
第17条
最高管理責任者は、不正行為が認定されなかった者については、その名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるとともに、研究費の支出の停止を解除する。
【関係機関への通知】
第18条
最高管理責任者は、調査を開始したとき、研究活動上の不正行為として認定されたとき、その他必要の都度、関係機関に対し、当該不正行為の内容、調査結果、是正措置、処分内容等について通知する。
【雑則】
第19条
この規程に定めのない事項については、最高管理責任者が、横須賀市自然・人文博物館博物館における「公的研究費に伴う研究活動における不正行為の防止等に関する要領」に規定する不正調査会の構成員と協議の上、別に定める。
附 則
この要領は、平成28年6月10日より施行する。
研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく取扱要領
平成28 年(2016 年)6月10日制定
平成29 年(2017 年)3月30日改定
【目的】
第1条
この要綱は、横須賀市教育委員会の教育機関である横須賀市自然・人文博物館(以下「博物館」という。)において、文部科学省科学技術・学術政策局長通知「研究活動における不正行為への対応等について」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づき、競争的資金等による研究活動を実施することにあたり、不正防止に必要な体制を整備することを目的とする。
【定義】
第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 博物館運営課
博物館を運営する横須賀市教育委員会事務局教育総務部の所管課。課内に管理運営係、自然科学担当、人文科学担当を置く。 - 競争的資金等
文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金。 - 配分機関
「二」の競争的資金等を配分する文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人 - 最高管理責任者
博物館全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者をいう。 - 統括管理責任者
最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について博物館運営課を統括する実質的な責任と権限を持つ者をいう。 - コンプライアンス推進責任者
博物館における競争的資金等による事業の運営・管理について、実質的な責任と権限を持つ者をいう。 - コンプライアンス推進副責任
コンプライアンス推進責任者を補佐し、博物館における競争的資金等の運営・管理による事業の運営・管理について、責任と権限を有する者をいう。 - 直接経費
競争的資金等により行われる研究活動に直接必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。 - 間接経費
競争的資金等を獲得した研究者が属する研究機関に対し、直接経費の一定割合を措置した経費をいう。 - 科研費
文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会が公募及び審査をし、日本学術振興会が交付する科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金をいう。 - ルール
文部科学省研究振興局及び独立行政法人日本学術振興会が作成する『科研費ハンドブック(研究者用・研究機関用)』 に掲げられた科研費に関する応募・評価・使用の3つのルールをいう。
【責任体制】
第3条(1)
最高管理責任者は、博物館館長をあてる。
第3条(2)
統括管理責任者は、博物館運営課長をあてる。
第3条(3)
コンプライアンス推進責任者は、管理運営係長をあてる。
第3条(4)
コンプライアンス推進副責任者は、自然及び人文科学担当主査をあてる。
第3条(5)
最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
第3条(6)
統括管理責任者は、不正防止対策の統括する責任者であり、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)の趣旨を踏まえ、その基本方針に基づき、博物館運営課の具体的な不正防止対策を策定・実施し、実施状況を最高管理責任者に報告する。
第3条(7)
コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、不正防止対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。また、不正防止のためのコンプライアンス教育を実施し、適切な競争的資金等による研究活動の執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善等を指導する。
【事務処理、及び経費の管理】
第4条(1)
管理運営係は競争的資金等の申請、経理、庶務その他の総括的事務を行う。
第4条(2)
文部科学省科学研究費補助金事業において、直接経費については、専用の預金口座を設け管理するものとする。間接経費については、研究者がその配分を受けた場合には速やかに博物館に譲渡するものとし、博物館は当該研究者が他の研究機関に転職した場合は、ルールに基づき移管するものとする。
第4条(3)
競争的資金等の研究資金で購入した設備、備品、図書等は博物館に属するものとする。
第4条(4)
経理に関する事務は、横須賀市の「予算決算及び会計規則」、「物品会計規則」、及び「横須賀市契約規則」等の条例・規則等に基づいて執行するとともに、関係法令並びにルールを遵守しなければならない。
【物品の発注と検収】
第5条
研究に必要な物品は、原則として、研究者からの依頼に基づき、管理運営係が発注と検収を行い、研究者に物品の引き渡しを行うものとする。
【相談受付窓口】
第6条
競争的資金等の事務処理手続き及び使用についての博物館内外からの相談を受け付ける相談窓口を博物館運営課長、管理運営係長、自然科学担当主査、人文科学担当主査からなる研究推進チーム及び博物館運営係に置く。
【臨時職員の雇用】
第7条
研究に協力をする者を直接経費で雇用する場合は、横須賀市の「一般職の臨時職員及び非常勤職員の任用等に関する要綱」に準じて行うものとする。
【防止計画の推進】
第8条
不正を全般的に防止するため、研究推進チームが防止計画推進を担い、職員を啓蒙するための研修や必要に応じた不正防止計画の策定・実施を行う。
【モニタリングと監査】
第9条(1)
競争的資金等の適正な管理のため、モニタリング及び内部監査を実施する。
第9条(2)
モニタリングについては、支出状況の定期的な確認など、適正管理に向けた取組みを実施する。
第9条(3)
内部監査の実施の対象及びその数等については、文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会など競争的資金等を所管する配分機関の指導に準拠して実施すると共に、最高管理責任者がこれに加えて必要な事項を定める。
第9条(4)
内部監査は、最高管理責任者が任命した職員が行うものとする。
【受付窓口】
第10条(1)
博物館内外から競争的資金等の不正に関する通報を受け付けるため、受付窓口を管理運営係に置く。この窓口は、競争的資金等に係る通報の業務においては外部からの通報・告発も受け入れるものとする。
第10条(2)
受付窓口は通報を受けた場合、速やかに統括管理責任者及び最高管理責任者に報告する。なお、通報後の処理については別に定めるものとする。
第10条(3)
研究費(競争的資金等)の不正に関する職員並びに外部からの通報、告発等を受け付ける窓口とその取扱いは、横須賀市の「職員通報の取扱いに関する要綱」、「公益通報者保護法に基づく外部からの通報に関する要綱」等の当市の規程に基づく。なお、横須賀市の通報制度に基づき、文部科学省通知の「告発」は「通報」と読み替えるものとする。
【不正に関する調査体制・手続き等】
第11条(1)
通報等を受け付けた場合は、最高管理責任者は研究推進チームを招請する。研究推進チームは、通報等の受付から 30 日以内に、通報等の内容の合理性を確認し、調査の要否を判断するとともに、配分機関に当該調査の要否を報告する。
第11条(2)
調査が必要と判断された場合は、公正かつ透明性の観点から、博物館及び通報者、被通報者と直接利害関係を有しない第三者を含む不正調査会を設置する。
第11条(3)
研究推進チームは、被通報者に対して調査開始を通知するとともに、必要に応じて被通報者等の調査対象となっている研究者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずる。博物館は、調査対象の事案について配分機関及び文部科学省に本調査の実施を報告する。
第11条(4)
不正調査会は、調査開始から150日以内に調査内容をまとめ、研究推進チームに報告する。研究推進チームは、不正の有無及び不正の内容、関与した研究者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について審査し認定する。
第11条(5)
研究推進チームは、調査結果を速やかに通報者及び被通報者に報告する。
第11条(6)
調査結果に疑義があるときは、通報者及び被通報者は不服申立てをすることができる。不服申立ての審査は研究推進チームが行い、あらかじめ定める期間内に、調査結果を覆すか否かを決定する。再調査を開始した場合は、配分機関及び文部科学省に報告する。
第11条(7)
博物館は、特定不正行為が行われたとの認定があった場合又は悪意に基づく通報の認定があったときは、速やかに調査結果を公表する。
第11条(8)
研究推進チームにおいて不正があると認定された場合には、最高管理責任者は遅滞なく是正処置及び再発防止措置を講じなければならない。
【配分機関への報告及び調査への協力】
第12条(1)
博物館は、不正調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告し、協議しなければならない。
第12条(2)
通報等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。また、期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する。
第12条(3)
調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、研究推進チームは速やかに認定し、配分機関に報告する。
第12条(4)
配分機関からの調査報告の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出する。
第12条(5)
調査に支障がある等、正当な理由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。
【不正に対する処分】
第13条(1)
監査又は通報によって不正があると認められる場合、最高管理責任者はその旨を直ちに任命権者に報告しなければならない。
第13条(2)
最高管理責任者は不正に対する調査結果と処分内容を、速やかに文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会に報告するものとする。
【雑則】
第14条(1)
この要領に定めるもののほか、競争的資金等の研究業務の不正防止に関し必要な事項は館長が別に定める。
附 則
この要領は、平成28年6月10日から施行する。